甘楽町空き家リフォーム補助金
注目度 0甘楽町で実施されている住宅リフォーム関連制度の対象工事、補助条件、対象者などをまとめています。
制度区分
市区町村の補助金
利用できる主な工事
耐震、空き家
この補助金の概算を計算する
工事費用を入力すると、掲載されている補助率・上限額などをもとに、補助金額と実質負担額の目安を確認できます。
見積もりシミュレーションなど前のページから引き継いだ概算工事費 を入力済みにしています。金額を変更して再計算することもできます。
耐震に利用する場合の掲載情報をもとに計算します。
円
掲載中であっても、予算上限への到達や年度切り替えにより受付状況が変わる場合があります。申請前に必ず実施機関の公式情報をご確認ください。
甘楽町空き家リフォーム補助金の制度内容
- 実施地域
- 群馬県 甘楽町
- 支援分類
- その他 空き家活用
- 支援方法
- 補助
- 対象工事
- その他・リフォームに係る費用が20万円以上であること ・発注者が事業者に発注して実施するリフォームであること ・補助金の交付の決定を受けた後に着工するリフォームであること ・併用住宅のリフォームを実施する場合は、居住の用に供する部分のリフォームであること ※詳細は、町HPの「対象工事・対象外工事一覧表」をご覧ください。
- 補助対象となる費用
- 特定の工事の工事費用に応じて決定
- 補助額・補助率
- 工事費2分の1(千円未満は切り捨て)、上限額は50万円とする
- 対象住宅
- 申請する年度の4月1日時点で、1年以上居住の用に供していない住宅であること ・昭和56年6月以降に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたものであること。 ※ただし、昭和56年5月31日以前に上記の確認を受けて建築されたものについては、次のいずれかを満たすものであること。 過去に耐震改修工事(耐震診断による総合評点が1.0未満の木造住宅について、耐震性の判断基準に係る上部構造耐力の評価を1.0以上とする工事をいう。)を実施していること。 耐震診断の結果、総合評点が1.0以上であること。 リフォーム補助金で耐震改修工事を行うものであること。
- 対象者
- その他の要件:・市区町村税等の滞納のない者 ・申請日時点で、リフォームする住宅の所在地に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に記録されていない者 ・本町の住民基本台帳に記録されている者が空き家の取得により、当該空き家に転居をする場合は、当該転居の日から起算して10年以上本町に生活基盤を置く意思がある者又は空き家の取得によって当該空き家に転入する場合は、当該空き家に転入し本町の住民基本台帳に記録された日から起算して10年以上本町に生活基盤を置く意思がある者 ・補助金の交付を受けた日の属する年度内に居住を開始する見込みの者 ・過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者 ・申請工事の内容について、他の補助事業等を重複して受けていない者 ・甘楽町暴力団排除条例(平成 24 年甘楽町条例第1号)第2条に規定する暴力団員等でない者
- 施工業者の条件
- 要件なし
- 担当部署
- 企画課企画調整係
- 問い合わせ先
- 0274-74-3133
データ確認日:2026年6月21日 / 情報提供元の更新日:2021年6月11日
