住宅耐震改修計画策定費補助
注目度 0小野市で実施されている住宅リフォーム関連制度の対象工事、補助条件、対象者などをまとめています。
制度の区分
市区町村の補助金
利用できる主な工事
耐震、防災
この補助金の概算を計算する
工事費用を入力すると、掲載されている補助率・上限額などをもとに、補助金額と実質負担額の目安を確認できます。
見積もりシミュレーションなど前のページから引き継いだ概算工事費 を入力済みにしています。金額を変更して再計算することもできます。
耐震に利用する場合の掲載情報をもとに計算します。
円
掲載中であっても、予算上限への到達や年度切り替えにより受付状況が変わる場合があります。申請前に必ず実施機関の公式情報をご確認ください。
住宅耐震改修計画策定費補助の制度内容
- 実施地域
- 兵庫県 小野市
- 支援分類
- 耐震化 設計
- 支援方法
- 補助
- 対象工事
- 地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 住宅の耐震診断を実施した結果、耐震基準を満たしていないという診断結果が出た住宅を耐震基準を満たす住宅に改修するための計画策定。
- 補助対象となる費用
- 特定の工事の工事費用に応じて決定
- 補助額・補助率
- 【戸建住宅】 補助事業の対象となる経費に補助率(2/3)を乗じた額又は20万円のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)。ただし、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確認できた場合にあっては、3.3万円を限度とする。
- 対象住宅
- 後述する発注者(補助対象者)が所有する戸建住宅と共同住宅。
- 対象者
- その他の要件:次に掲げる要件を全て満たす者 1 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、次の各号の全てに該当する住宅を所有する者。 耐震診断の結果、『小野市戸建住宅耐震化建替事業補助金交付要綱』の別表に定める耐震診断基準に満たないもの 特定行政庁から建築基準法第9条に規定する措置が命じられていない戸建住宅 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定方法により建築されていない建物 2 兵庫県住宅再建共済共済制度(家財再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入している又は加入する住宅を所有する者
- 施工業者の条件
- その他の要件:耐震改修計画策定は、建築士法(昭和25年法律第202号)第9条に規定する建築士が行うものとする。
- 担当部署
- 地域振興部まちづくり課都市整備係
- 問い合わせ先
- 0794-63-1884
小野市の関連する補助金・助成金
データ確認日:2026年6月21日 / 情報提供元の更新日:2023年6月19日
