西都市木造住宅耐震改修事業
注目度 0西都市で実施されている住宅リフォーム関連制度の対象工事、補助条件、対象者などをまとめています。
制度区分
市区町村の補助金
利用できる主な工事
耐震、防災
この補助金の概算を計算する
工事費用を入力すると、掲載されている補助率・上限額などをもとに、補助金額と実質負担額の目安を確認できます。
見積もりシミュレーションなど前のページから引き継いだ概算工事費 を入力済みにしています。金額を変更して再計算することもできます。
耐震に利用する場合の掲載情報をもとに計算します。
円
掲載中であっても、予算上限への到達や年度切り替えにより受付状況が変わる場合があります。申請前に必ず実施機関の公式情報をご確認ください。
西都市木造住宅耐震改修事業の制度内容
- 実施地域
- 宮崎県 西都市
- 支援分類
- 耐震化 耐震改修
- 支援方法
- 補助
- 対象工事
- 地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)
- 補助額・補助率
- 耐震改修工事:補助金の額は、補助対象経費の10分の8以内とし、115万円(段階的耐震改修工事が既に実施されている場合は46万円)を限度とする。 ・段階的耐震改修工事:補助金の額は、補助対象経費の10分の8以内とし、69万円を限度とする。
- 対象住宅
- 次に掲げる要件を全て満たすもの。 市内に存するもの 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、現に完成しているもの 国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものでないもの 住宅を主たる用途とするもの(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む) 階数が2階以下のもの 構造が在来軸組工法、枠組工法又は伝統的工法のもの 国土交通大臣の特別な認定を得た工法によるものでないもの 申請時において、耐震改修工事に着手し、又は完了しているものでないもの
- 対象者
- その他の要件:市内に存する補助対象住宅の所有者等(所有者、住宅の管理を行う者又は住宅を事実上使用している者をいう。)とする。ただし市税等を滞納している者を除く。
- 施工業者の条件
- その他の要件:耐震補強設計にあっては、耐震診断士(宮崎県木造住宅耐震診断士登録制度要綱(平成17年7月1日県土整備部建築住宅課定め)に基づく宮崎県木造住宅耐震診断士の登録を受けた者のうち、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3の規定により登録された建築士事務所に所属するもの。)
- 担当部署
- 建築住宅課
- 問い合わせ先
- 0983-32-1014
西都市の関連する補助金・助成金
データ確認日:2026年6月21日 / 情報提供元の更新日:2026年3月27日
