島原市移住促進空き家改修費補助金
注目度 0島原市で実施されている住宅リフォーム関連制度の対象工事、補助条件、対象者などをまとめています。
制度区分
市区町村の補助金
利用できる主な工事
窓・内窓、トイレ、バリアフリー、外構、省エネ・断熱、空き家、子育て・移住・定住
この補助金の概算を計算する
工事費用を入力すると、掲載されている補助率・上限額などをもとに、補助金額と実質負担額の目安を確認できます。
見積もりシミュレーションなど前のページから引き継いだ概算工事費 を入力済みにしています。金額を変更して再計算することもできます。
窓に利用する場合の掲載情報をもとに計算します。
円
掲載中であっても、予算上限への到達や年度切り替えにより受付状況が変わる場合があります。申請前に必ず実施機関の公式情報をご確認ください。
島原市移住促進空き家改修費補助金の制度内容
- 実施地域
- 長崎県 島原市
- 支援分類
- バリアフリー化 バリアフリー化 省エネルギー化 窓・壁等の断熱化工事 環境対策 水洗トイレ改修 浄化槽設置 その他 空き家活用 その他 不要品撤去
- 支援方法
- 補助
- 対象工事
- その他間取りの変更及び設備の改修、バリアフリー改修、断熱改修、浄化槽の設置に関するもの
- 補助対象となる費用
- 特定の工事の工事費用に応じて決定
- 補助額・補助率
- ⑴改修工事 補助対象事業に要した経費の2分の1 上限額30万円(市内業者が工事施工の場合50万円) ⑵不要物の撤去 補助対象事業に要した経費に2分の1 上限額10万円
- 対象住宅
- 空き家バンク登録物件を購入若しくは賃借又は無償で使用することとなった日から起算し1年以内に行うもの
- 対象者
- その他の要件:次のいずれかに該当する者 ⑴空き家に係る賃貸借契約若しくは売買契約又は譲渡契約(以下「契約等」という。)を利用者と締結された所有者等 ⑵空き家に係る契約等を所有者等と締結された利用者 〔用語の定義〕 ・移住:5年以上暮らすことを前提に市外から市内に転入し、生活の本拠を本市に置くことをいう。 ・空き家:島原市空き家バンク制度実施要綱(平成28年島原市告示第152号、以下「実施要綱」という。)第5条に規定する空き家バンク台帳に登録され通知を受けた空き家をいう。 ・所有者等:空き家等に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家等の賃貸又は売却(転貸を除く。)を直接行うことができる者をいう。 ・利用者:移住することを目的として空き家を購入若しくは賃借又は無償で使用する者をいう。
- 施工業者の条件
- 要件なし
- 担当部署
- 建設部 都市整備課 建築・空家対策班
- 問い合わせ先
- 0957-63-1111
島原市の関連する補助金・助成金
データ確認日:2026年6月21日 / 情報提供元の更新日:2026年3月3日
