川崎町木造戸建て住宅耐震改修補助金
注目度 0川崎町で実施されている住宅リフォーム関連制度の対象工事、補助条件、対象者などをまとめています。
制度区分
市区町村の補助金
利用できる主な工事
窓・内窓、耐震、省エネ・断熱、防災
この補助金の概算を計算する
工事費用を入力すると、掲載されている補助率・上限額などをもとに、補助金額と実質負担額の目安を確認できます。
見積もりシミュレーションなど前のページから引き継いだ概算工事費 を入力済みにしています。金額を変更して再計算することもできます。
窓に利用する場合の掲載情報をもとに計算します。
円
掲載中であっても、予算上限への到達や年度切り替えにより受付状況が変わる場合があります。申請前に必ず実施機関の公式情報をご確認ください。
川崎町木造戸建て住宅耐震改修補助金の制度内容
- 実施地域
- 福岡県 川崎町
- 支援分類
- 耐震化 耐震改修 耐震診断 設計 省エネルギー化 窓・壁等の断熱化工事 省エネ設備の設置 その他 その他 ・建て替え等に伴う補助対象住宅の除却
- 支援方法
- 補助
- 対象工事
- 地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)省エネルギー対策工事の実施省エネルギー設備の設置その他・耐震診断 ・性能向上改修工事(耐震改修、省エネ改修工事) ・建替え等に伴う補助対象住宅の除却
- 補助対象となる費用
- 工事費用の総額に応じて決定
- 補助額・補助率
- 性能向上改修工事費の25%(上限額:耐震改修工事分30万円、省エネ改修分15万円) ・建替え等に伴う除却工事費用、又は補助対象住宅の耐震改修工事に要する費用のい ずれか低い方の額の23%(上限額30万円)
- 対象住宅
- 町内に存在すること。 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること。 補助金の交付を過去に受けていないこと。 耐震診断を実施した結果、耐震診断の上部構造評点が1.0未満であること。 性能向上改修工事については現に居住者があること又は性能向上改修工事の 後に居住する予定の者があること。 建替え等に伴う補助対象住宅の除却工事については申請時点で居住している こと及び除却後は地震に対する安全性が確保された住宅等へ住替え等をする こと。 性能向上改修工事により建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規 定に違反するものでないこと。
- 対象者
- その他の要件:本要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。 本町の町税等を滞納していないこと。 川崎町暴力団排除条例(平成22年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団 (以下「暴力団」という。)、同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団 員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものでない こと。
- 施工業者の条件
- 要件なし
- 担当部署
- 事業課事務係
- 問い合わせ先
- 0947-72-3000 内線213
川崎町の関連する補助金・助成金
データ確認日:2026年6月21日 / 情報提供元の更新日:2026年3月17日
