串本町日常生活用具給付等事業(住宅改修費給付事業)
注目度 0串本町で実施されている住宅リフォーム関連制度の対象工事、補助条件、対象者などをまとめています。
制度区分
市区町村の補助金
利用できる主な工事
浴室、トイレ、キッチン、バリアフリー
この補助金の概算を計算する
工事費用を入力すると、掲載されている補助率・上限額などをもとに、補助金額と実質負担額の目安を確認できます。
見積もりシミュレーションなど前のページから引き継いだ概算工事費 を入力済みにしています。金額を変更して再計算することもできます。
浴室に利用する場合の掲載情報をもとに計算します。
円
掲載中であっても、予算上限への到達や年度切り替えにより受付状況が変わる場合があります。申請前に必ず実施機関の公式情報をご確認ください。
串本町日常生活用具給付等事業(住宅改修費給付事業)の制度内容
- 実施地域
- 和歌山県 串本町
- 支援分類
- バリアフリー化 バリアフリー化
- 支援方法
- 補助住宅改修費の給付は1世帯1回限り
- 対象工事
- バリアフリー改修工事の実施その他在宅透析用電気水道工事
- 補助対象となる費用
- 特定の工事の工事費用に応じて決定居宅生活動作補助用具 障害者等の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの(手すりの取付け、床段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便器の取替え)限度額20万円 (※発注者対象) 住宅改修費(便所、浴室、廊下、玄関、台所、その他)限度額60万円 (※発注者対象)
- 補助額・補助率
- 介護保険法の住宅改修適用分を除いた額に対して補助。 ・生活保護法の被保護世帯 10/10 ・被保護世帯以外の世帯 3/4 (課税世帯については、1/4の1割を自己負担)
- 対象住宅
- 町内の既存の家屋(施設への入所待機者である場合や、自己の所有する家屋以外で所有者又は利害関係人から承諾を得られない場合は対象外) ・介護保険法の住宅改修を受けることができる場合はこの事業に優先して受けなければなりません。
- 対象者
- 身体障害者その他の要件:町内に居住地を有する方で 下肢、体幹機能、視覚障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害を有する3歳以上の者で障害等級3級以上のもの(特殊便器への取替をする場合は上肢障害2級以上の方) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付を受けた下肢、体幹機能又は視覚障害を有する者で、障害の程度が総合等級で1級又は2級のもの( 在宅血液透析を行うために住宅改修を必要とする腎臓機能障害を有する者
- 施工業者の条件
- 要件なし
- 担当部署
- 福祉課 障害福祉グループ
- 問い合わせ先
- 0735-62-0562
串本町の関連する補助金・助成金
データ確認日:2026年6月21日 / 情報提供元の更新日:2024年4月24日
