まち並みのみどりの奨励事業
注目度 0鎌倉市で実施されている住宅リフォーム関連制度の対象工事、補助条件、対象者などをまとめています。
制度区分
市区町村の補助金
利用できる主な工事
外構
この補助金の概算を計算する
工事費用を入力すると、掲載されている補助率・上限額などをもとに、補助金額と実質負担額の目安を確認できます。
見積もりシミュレーションなど前のページから引き継いだ概算工事費 を入力済みにしています。金額を変更して再計算することもできます。
外構に利用する場合の掲載情報をもとに計算します。
円
掲載中であっても、予算上限への到達や年度切り替えにより受付状況が変わる場合があります。申請前に必ず実施機関の公式情報をご確認ください。
まち並みのみどりの奨励事業の制度内容
- 実施地域
- 神奈川県 鎌倉市
- 支援分類
- 環境対策 緑化促進
- 支援方法
- 補助
- 対象工事
- その他接道面から3mの範囲内で、生け垣等により、延長3m以上の接道緑化を行うもの。
- 補助対象となる費用
- その他接道緑化に係る工事に要する樹木費、資材費及び手間賃
- 補助額・補助率
- 補助金の額は、標準経費(工事予定額が当該標準経費に満たない場合は、当該工事予定額とする。)の1/2の額(次に掲げる区域内において接道緑化の取決めがある場合は2/3の額、鎌倉市危険ブロック塀等対策事業補助金(鎌倉市立小学校の通学路(補助金交付申請を行う年度の4月1日時点のもの)に面したものに限る。)の交付を受けて1年以内に同じ場所で緑化する場合は、9/10の額)とし、150,000円を限度とする。 都市緑地法第45条第2項第1号及び第54条第1項に規定する緑地協定区域 都市計画法第12条の5第1項の規定により地区計画が定められた区域 景観法第81条第2項第1号に規定する景観協定区域 鎌倉市まちづくり条例第13条第1項に規定する自主まちづくり計画策定地区の区域 鎌倉市都市景観条例第17条第1項に規定する景観形成地区の区域 ※標準経費とは工事に要する樹木費、資材費及び手間賃を基礎に市長が算出したものです。
- 対象住宅
- 接道緑化の延長が3m以上であること。 接道面から3m以内に植栽される樹木又は設置される生け垣であること。ただし、樹木と生け垣を組み合わせるときは、生け垣より建物敷地等の内側に植栽される中木及び低木は、補助対象としない。 生け垣は、補助時の高さが0.5m以上であり、かつ、植栽本数が1.0mにつき2本以上であること。 樹種は、市長の推奨するもので、樹木が健全であること。 ただし次に掲げる者を除く。 販売を目的として、所有する建物敷地等の接道緑化をする者。 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の規定により接道緑化をする者。
- 対象者
- その他の要件:鎌倉市内において建物敷地等を所有し、又は使用する者
- 施工業者の条件
- 要件なし
- 担当部署
- 都市景観部みどり公園課
- 問い合わせ先
- 0467-61-3486
鎌倉市の関連する補助金・助成金
データ確認日:2026年6月21日 / 情報提供元の更新日:2022年6月28日
